【社会福祉】社会福祉士と精神保健福祉士【2歩目】

こんにちは、mocoです。

今回は、社会福祉士を目指すうえで欠かせない基礎知識である「社会福祉士」と「精神保健福祉士」について、わかりやすく解説していきます。

これらの違いや役割をしっかりと理解していないと、学習のスタートラインにも立てません。この記事を通して、両資格への理解を深め、今後の学習に役立てていきましょう!

社会福祉士と精神保健福祉士ってなに?

”法的理解”と”ソーシャルワーカーとして”の2つの視点からみた社会福祉士と精神保健福祉士をまとめていきたいと思います。

法的の社会福祉士と精神保健福祉士

社会福祉士

1987年に制定された『社会福祉士及び介護福祉士法』に定められた国家資格で同法第2条(社会福祉士の定義)ではこのように記載されています。

社会福祉士登録簿に登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者。

少し堅い表現ですが、要するにこういうことです↓

福祉士登録簿に登録され、「社会福祉士」の名称を用いて、日常生活に支障のある方(身体・精神の障害や環境的な理由による)に対して、専門知識と技術をもって相談・助言・指導・福祉サービスを提供し、医師などの他の専門職と連携して支援(=相談援助)を行う専門職です。

精神保健福祉士

1997年に制定された『精神保健福祉法』に定められた国家資格で同法第2条(精神保健福祉士の定義)ではこのように記載されています。

精神保健福祉士登録簿に登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。)の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談又は精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。

こちらも難しい表現が多いですが、簡単にまとめると以下のようになります↓

精神保健福祉士登録簿に登録され、「精神保健福祉士」の名称を用いて、精神障害を抱える方の相談・助言・指導・訓練などの支援(=相談援助)を行う専門職です。医療機関や社会復帰施設、地域での生活支援などを通じて、精神的な課題を抱える方の生活をサポートします。

ソーシャルワーカーとしての社会福祉士と精神保健福祉士

ソーシャルワーカー